都市計画法の指定地域

カテゴリー │木材と建築基準法

 「防火地域」及び「準防火地域」は、防災を目的として、都市計画法により指定されています。

また、「22条地域」は建築基準法により延焼防止を目的に指定されています。

 尚、耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造)の壁に、化粧や外断熱を目的として、

その防火性能を損ねないと判断できる程度のものであれば木材をはることができます。

建物の壁が、地域や建物の種類で必要とされる防耐火性能を満たしていれば、

その壁に木材を使うことができるということです。


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